「南木曽町空き家利活用推進補助金」とは
南木曽町では空き家の利活用を進めるため、空き家バンク制度を創設し情報の収集・提供を行っていますが、登録される建物が非常に少ないのが現状です。
空き家の利用が進まない大きな理由には、建物の中の片付けがなかなかできず貸すことができないことや、空き家は傷んでいるものが多く、利用するには多くの費用が必要になることなどがあります。
南木曽町では、空き家の所有者、利用者の方の負担を軽減することでより一層の空き家の利活用を促進するため、「空き家利活用推進補助金交付要綱」を制定しました。
○対象となる方
貸借又は売買契約が成立した空き家の所有者の方と南木曽町へ定住する利用者の方が対象となります。
○対象となる事業
・空き家の所有者が行う、建物内外の片付けや掃除(補助率10/10、上限10万円)
・自らが居住する空き家を購入または借りる利用者が行う、建物(空き家)の修繕(補助率1/2、上限50万円)
○条件など
・利用者が所有者の2親等以内の親族でないこと。
・申請者及び同居の親族に税等の滞納が無いこと。
・貸借する空き家の修繕工事については、空き家の利用者の退去時の条件及び修繕に対する所有者の同意があること。
・利用者は事業を行った空き家に住民登録し、5年以上居住すること。
・申請者及び同居の親族が暴力団員でないこと。
など
○補助の対象とならない事業
・契約に定められた範囲外の工事または片付け
・修繕を伴わない解体工事
・申請者自身が施工業者等である場合の労務費
など
案内パンフレット・要綱
関係様式
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