建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取扱い

建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任については、以下のとおり取り扱うこととしています。

主任技術者の兼務

一定の条件を満たす場合、専任を要する工事(請負代金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上)においても兼務が可能となります。
詳細は、「南木曽町建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて」をご覧ください。

南木曽町建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて (99kbyte)pdf
主任技術者兼務届 (47kbyte)doc

適用時期

平成26年11月1日現在契約中の工事及び同日以降契約する工事。


現場代理人の兼任

一定の条件を満たす場合、兼任が可能となります。
詳細は「建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて」をご覧ください。

南木曽町建設工事等における現場代理人の兼任に係る取扱いについて (99kbyte)pdf
様式1 現場代理人兼任届(町工事等間の兼任) (43kbyte)doc
様式1-2 現場代理人兼任届(国県工事等との兼任) (43kbyte)doc 【注意】両面印刷のこと。
様式2 連絡員配置届 (34kbyte)doc

適用時期

平成25年6月1日以降