南木曽町監査基準を公表します


地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、「南木曽町監査基準」(令和2年4月1日施行)を定めたので、同条第3項の規定により公表します。

令和2年3月26日
南木曽町監査委員  古 根  一      
       同    松 原 崇 文
南木曽町監査基準 (439kbyte)pdf

お問い合わせ

監査委員事務局 電話0264-57-2001(内戦70