死亡の届出

死亡届の手続きについてのご案内

■死亡届
 ●届出期間は?
  死亡の事実を知った日から数えて7日以内に届けてください。
  死亡届を出してから埋・火葬許可証か出ますので、早急に届けてください。
  休日でも受け付けを行いますが、事前に役場へ連絡を入れてください。

 ●誰が届け出ればいいの?
  優先順位として1.同居の親族 2.その他の同居者 3.家主・地主または家屋若しくは土地の
 管理人 となります。
  このほかに同居していない親族や公設所の長も届出をすることができます。

 ●必要なものは?
 ・死亡届書(届書の死亡診断書に医師の証明があるもの)
 ・届出人の印鑑

 ●届出の場所は?
  死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の役場

■埋火葬の許可
 埋火葬するときは埋・火葬許可証が必要になります。この許可証は、役場で死亡届の手続き が終了しますとお渡しします。

■火葬場の使用許可申請
 
木曽広域連合緑聖苑(上松町)を使用する場合は、役場で火葬場の使用許可申請をすることができます。
 中津川市の火葬場を使用する場合は、中津川市役所(支所)で火葬場の使用許可申請をしてください。

お問い合わせ

南木曽町役場 住民課  住民係

〒399-5301
長野県木曽郡南木曽町読書3668-1