傷病届について
第三者から傷病を受けて、受診するときは、国保(役場住民課)に連絡して「第三者行為による傷病届」を提出してください。
第三者行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するべきものです。国保では一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求しますが、届け出がないと請求ができません。
対象となるもの
こんなときは、国保は使えません
・交通事故にあった
・他人の飼い犬にかまれた
・傷害事件に巻き込まれた など
・示談を済ませてしまったとき
・勤務中や通勤途中での事故(労災の対象)
・不法行為(飲酒運転や無免許運転) など
傷病届等の提出に係る覚書様式
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・交通事故証明書入手不能理由書
お問い合わせ
南木曽町役場 住民課