インターネットオークション等における肥料の販売について

インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所等における肥料の販売について

肥料の販売を行う場合は、次の事項に注意しましょう。
1 肥料の販売にあたっての登録・届出について
  肥料の販売を生業とする者は、肥料取締法に基づく販売業務を開始した後2週間以内に、販売を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局(木曽地域振興局)へ届出が必要です。
 個人であっても繰り返し又は繰り返す意図をもって販売する場合は「生業とする者」に該当します。

2 肥料の生産にあたっての登録・届出について
  自ら生産した肥料を生業として販売する場合は、上記1の届出の他、生産を開始する2週間前までに、普通肥料については国又は長野県への登録申請、特殊肥料については生産事業所の所在地を管轄する地域振興局(木曽地域振興局)へ生産業者の届け出が必要です。
 生産した肥料を無償で第三者へ譲渡する場合、販売業者の届出は不要ですが、生産業者の届出は必要となりますのでご注意ください。

届出等に関するお問い合わせは、管轄する地域振興局(木曽地域振興局)へご相談ください。