森林の土地所有者となった旨の届出制度

平成24年4月から森林法に基づく森林の土地所有者となった旨の届出制度が創設されました。

なぜ届出制度ができたのですか?

①森林所有者が分からないと、行政が森林所有者に対して助言等ができない
②事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない

どのような場合に届出が必要なのですか?

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約届出を提出した場合には、森林の所有者届出は不要です。

どのように届出を行うのですか?

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされてない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

どのような届出書を提出するのですか?

届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。  (届出様式はこちらからダウンロードできます)

① その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
② その森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

届出を出さないとどうなるのですか?

届出をしない、又は、虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科せられることがあります。