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平成20年度 住民税の税制改正について

(1) 住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税/平成20年度から28年度適用)

税源移譲により所得税が減額となり、所得税から控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。このため、既に所得税においてこの控除の適用を受けている方の税負担が増えないよう、平成11年から平成18年末までに入居した方に限り、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、申告により翌年度の住民税の所得割額(均等割額からは控除できません)から税源移譲後の控除残額に相当する額を減額する措置が講じられます。

≪控除額の計算方法≫

① 所得税の住宅借入金等特別控除額
② 税源移譲前の税率で算出した所得税額(住宅借入金等特別控除前)
{①と②のいずれか少ないほうの金額}-{税源移譲後の税率で算出した所得税額(住宅借入金等特別控除前)} = 控除額

≪控除を受けるための手続き≫

対象となる方は、その年の3月15日(平成20年は3月17日)までに、「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を1月1日現在の住所地市区町村又は税務署へ提出してください。
※ 確定申告をされる方とされない方では、申告書の様式等が異なります。
※ 申告書用紙、記載要領については、総務課税務係へご請求ください。
◆ 所得税の確定申告をされる方  
→ 確定申告書とともに「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告を提出する納税義務者用)」を税務署へ提出
◆ 所得税の確定申告をされない方 
→ 源泉徴収票とともに「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告を提出しない納税義務者用)」を市区町村へ提出

(2)税源移譲時における年度間の所得変動に係る経過措置(平成19年度分に適用)

税源移譲による税制改正では、平成19年度の個人住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分は、平成19年分の所得税(平成19年中の所得で計算)で減額調整され、個人住民税+所得税の負担が極力変わらないよう制度化されています。
  しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、所得税で減額調整ができず個人住民税だけが増えてしまうことになります。
  このような税負担の増加を調整するため、平成19年度の個人住民税額を税源移譲前の個人住民税まで減額する措置が講じられます。

≪控除の対象となる方≫

次の①、②のどちらの条件も満たす方です。
① 平成19年度住民税の課税所得金額 > 所得税と住民税の人的控除額の差の
合計額(申告分離課税を除く)
② 平成20年度住民税の課税所得金額 ≦ 所得税と住民税の人的控除額の差の
合計額(申告分離課税を含む)
※ 平成19年度中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に住所を有しない方は対象となりません。

≪控除を受けるための手続き≫

平成20年7月1日~7月31日までの期間内に、「市町村民税都道府県民税 減額申告書」を平成19年1月1日現在の住所地市区町村へ提出してください。

(3)地震保険料控除の創設(平成20年度から適用)

地震保険料契約に関する保険料の1/2(最高25,000円)に相当する金額を控除する制度が創設されました。これに伴い、従来の損害保険料控除は廃止されますが、経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金あり)については、従前の損害保険料控除(最高10,000円)が適用されます。
    ※ 地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の両方がある場合は、控除額の上限は25,000円となります。

(4)老年者非課税措置廃止に伴う経過措置の終了

平成17年1月1日現在において65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に適用されていた非課税措置廃止に伴う経過措置として、平成18年度には税額の2/3、平成19年度には税額の1/3が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。


詳しくは地方税務協議会のホームページをご覧ください(クリックしてください)

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