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平成22年度町・県民税の住宅ローン控除について

平成11年から平成18年の間に居住開始された方に対しては税源移譲に伴う町民税・県民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用されています。
このたびの税制改正によって、平成21年から平成25年に居住開始された方も、新たに町民税・県民税の住宅ローン控除の対象になりました。

所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方
◆住宅ローン控除の主な変更点
課税年度
平成20~21年度
平成22年度
居住開始年月日
平成11年~
平成18年
平成11年~
平成18年
平成21年~
平成25年
役場への住宅ローン
控除申請書の提出
毎年 必要
不要
不要

◆住宅ローン控除について

<対象となる方>
1.平成11年1月1日から平成18年12月31日までに新築または増改築して居住した方
2.平成21年1月1日から平成25年12月31日までに新築または増改築して居住した方

<控除額>
次のいずれか小さい額(最高97,500円)
1.所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額

<控除適用期間>
所得税の住宅ローン特別控除を受けている期間

詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

控除を受けるための手続き

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
※期間内に申告をしていない方については、税務署にて更正の請求などが必要となります。

2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方の場合、勤務先から南木曽町役場へ給与支払報告書が提出され、適用欄に「住宅借入金特別控除(可能)額」および「居住開始年月日」の記載があれば、手続きや申告の必要はありません。
万が一記載が漏れていれば、町民税・県民税の計算に住宅ローン控除が反映されません。
給与支払報告書に関しては、お持ちの源泉徴収票をご覧になるか、勤務先に確認してください。

平成22年度の町民税・県民税の住宅ローン控除額は、平成22年6月から納付いただく税額に反映されます。
※住宅ローン控除を受けると、所得税の場合にはすでに天引きされた分からの還付がありますが、町民税・県民税の場合は今後納付していただく分で調整をするため、還付はありません。

南木曽町役場Nagiso Town〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1 TEL:0264-57-2001 FAX:0264-57-2270
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