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福祉医療制度

福祉医療制度のしくみ

 福祉医療制度は、乳幼児・児童・障害者・母子父子家庭の方の医療費の一部を町が負担する制度です。
 ただし、乳幼児・児童を除き、本人及び生計を一にする扶養義務者に一定の所得がある場合は対象になりません。 
 医療機関の窓口で通常どおり支払をしていただいた後、各医療機関ごと300円を除いた金額の合計額を、おおよそ2ヶ月半ほど後に指定口座へ振り込みます。

福祉医療助成の手続き

●県内の医療機関、薬局、坂下診療所、はなの木薬局、エール薬局の場合

 
医療機関等へ健康保険証と一緒に福祉医療受給者証を提示してください。役場へ領収書を提出していただかなくても、福祉医療費を口座へ振り込みます。

●県外の医療機関(坂下診療所、はなの木薬局、エール薬局を除く)の場合
 医療機関等で支払った領収書福祉医療費給付金支給申請書に添付して役場へ提出してくだい。

●高校3年生まで(満18歳に達する日以降の最初の年度末まで)の子どもは、県内の医療機関・薬局等の窓口で最大300円支払うことで医療を受けることができます。

 ダウンロード
 福祉医療費給付金支給申請書 (38kbyte)xls

福祉医療受給者証の手続き

 ●申請に必要なもの
  • 医療費受給者証交付申請書(窓口にあります。)
  • 医療機関の領収書

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南木曽町役場

〒399-5301
長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1

TEL:0264-57-2001  FAX:0264-57-2270

●開庁時間● 8時30分~午後5時15分
●閉庁日● 土曜日・日曜日・祝日・年末年始