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離婚

離婚するときに必要な手続きについてのご案内

◆協議離婚の場合
 ■戸籍に関する届出(離婚届)
  離婚するときには離婚届を役場の窓口に提出する必要があります。
 
 ●いつ届ければいいの?
  期限はありません。届出が受理された日から効力が発生します。

 ●用紙はどこで受けとればいいの?
  役場にてお渡ししています。

 ●どこへ届ければいいの?
  本籍地または届出人住所地の役場にて届出を行ってください。
 届出は業務時間外でもできます。 

 ●届出をする人は?
  夫と妻です。

 ●届出に必要なものは?
 ・届書 夫婦双方の印鑑
 ・成人の証人2人の届書への署名・押印がしてあるもの
 ・未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権者になるか記入
 ・届出先に本籍及び復籍する戸籍がない場合は、夫婦の戸籍謄本
 ・届出をする人の本人確認をする資料(運転免許証、パスポートなど)
 (外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される役場へお尋ね下さい。)

 ●未成年の子どもがいるのですが?
  夫婦のいずれかを親権者にする必要があります。離婚届出用紙の欄に記入してください。
  複数人いる場合はそれぞれの子どもに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を記載します。

 ●結婚により苗字を変更したのですが、離婚後も結婚中と同じ苗字を名乗りたいのですが?
  婚姻により苗字を改められた方は、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に婚姻中の氏を称する届出を行うと婚姻中の苗字をそのまま使えます。

調停または裁判離婚の場合
 ■戸籍に関する届出(離婚届)
  離婚するときには離婚届を役場の窓口に提出する必要があります。

 ●いつ届ければいいの?
  調停の成立または裁判の確定の日から10日以内に届けてください。

 ●用紙はどこで受けとればいいの?
  役場にてお渡ししています。

 ●どこへ届け出ればいいの?
  本籍地または届出人住所の役場にて届出を行ってください。
 届出は業務時間外でもできます。

 ●届出をする人は?
  離婚の訴えを提起した方です。

 ●届出に必要なものは?
 ・届書
 ・届出人の印鑑
 ・未成年の子どもがいる場合、それぞれどちらかが親権者になるか記入
 ・届出先に本籍及び復籍する戸籍がない場合は、夫婦の戸籍謄本
 ・届出をする人の本人確認をする資料(運転免許証、パスポートなど)
 ・審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書 または ・調停調書の謄本、和解調書の謄本、もしくは認諾調書の謄本
 (外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される役場へお尋ね下さい。)

 ●未成年の子どもがいるのですが?
  夫婦のいずれかを親権者にする必要があります。離婚届出用紙の欄に記入してください。
 複数人いる場合はそれぞれの子どもに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を記載します。

 ●結婚により苗字を変更したのですが、離婚後も結婚中と同じ苗字を名乗りたいのですが?
  婚姻により苗字を改められた方は、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に婚姻中の氏を称する届出を行うと婚姻中の苗字をそのまま使えます。

■住民基本台帳(住民票)の届出
 世帯主の変更や、世帯員の異動がある場合は、離婚届と併せて手続きを行ってください。

■印鑑登録
 印鑑登録を婚姻中に行っており、離婚によって変更の手続きが生じた場合は、離婚届と変更 後の氏での印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です。

■国民健康保険及び国民年金等について
 婚姻中に配偶者と国民健康保険やその他健康保険に加入していた場合は、離婚の手続きに併せて、役場住民係にご相談ください。
また、ひとり親家庭の母(父)とそのお子さんに対し、医療費の助成を行っています。国民健康保険の手続きに併せて、役場住民係へご相談ください。

■町民税及び県民税について
離婚によって町民税や県民税・所得税において、寡婦(夫)控除を受けることができる場合があります。

お問い合わせ

南木曽町役場 住民課  住民係

〒399-5301
長野県木曽郡南木曽町読書3668-1

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南木曽町役場

〒399-5301
長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1

TEL:0264-57-2001  FAX:0264-57-2270

●開庁時間● 8時30分~午後5時15分
●閉庁日● 土曜日・日曜日・祝日・年末年始