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転入

転入の際に必要な手続きについてのご案内

▼転入 (町内へ引っ越してきた場合)

【届出人】
住所を移した本人または同一世帯員
代理人が手続きをする場合は、本人または同一世帯員からの委任状が必要です。


【届出期間】
原則、新しい住所に住みはじめてから14日以内に届出をしてください。


【持ち物】
・転出証明書      (前住所地で発行されます)
・本人確認できるもの ※1
・国民健康保険証   (前住所地から発行されている方)
・委任状         (代理人が手続きする場合)
・在留カード又は特別永住者証明書 (外国籍の方)
・マイナンバーカード  (お持ちの方) ※2

※1 マイナンバーカード又は運転免許証など官公署発行の顔写真のついた本人確認書類1点、もしくは各種健康保険証、年金手帳など公的機関の発行した書類と預金通帳、キャッシュカード、診察券など併せて2点

※2 マイナンバーカードによる転出届をされた場合は転出証明書の発行はされませんので、必ずカードをご持参ください。





◯各種手当に関する届出

■マイナンバーカード
マイナンバーカードの交付を受けている方は継続利用・カード住所変更の手続きを行います。
 
■児童手当
中学校3年生までの児童を養育している方に児童手当を支給しますので、請求の手続きをしてください。

■児童扶養手当
母子家庭や両親のいない家庭で18歳以下(18歳に達した年度の年度末まで)の児童を養育している方に児童扶養手当を支給いたします。 (所得制限などの各種制限あり)

■健康保険証 (国民健康保健に加入されている方)
引き続き加入を希望される方は手続きが必要になります。

■後期高齢 (75歳以上、又は65歳以上で一定の障がいのある方)
県内他市町村から転入の方は、被保険者証をお持ちのうえ、手続きをしてください。
県外から転入の方は、全市町村から発行された負担区分等証明書をお持ちのうえ、加入手続きをしてください。
 

 


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南木曽町役場

〒399-5301
長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1

TEL:0264-57-2001  FAX:0264-57-2270

●開庁時間● 8時30分~午後5時15分
●閉庁日● 土曜日・日曜日・祝日・年末年始