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南木曽町の自然環境等と再生可能エネルギー設備設置業との調和に関する条例を制定しました

  南木曽町の豊かな自然環境、景観及び安全安心な生活環境の保全及び形成と、再生可能エネルギーとの調和を図るため、「南木曽町の自然環境等と再生可能エネルギー設備設置事業との調和に関する条例」を施行しました。
 対象となる再生可能エネルギー設備の設置を行う場合には、届出が必要です。

 

◎再生可能エネルギー設備設置事業とは

○太陽光・太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスによる再生可能エネルギーを利用するための変換設備、付属設備を設置する事業です。 
(ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するものを除きます。)
○伐採、切土、盛土、埋土等の造成工事及びその事業を目的とした権利の移転等を含みます。


◎届出の対象は

○事業区域の面積が500㎡を超える事業に適用します。

○既存施設の近接地で一体的な事業を行う場合は、面積を合算します。


◎協議の届出

○事業者は、事業を施行しようとするときは、事業に着手する60日前までに町長に届け出て協議しなければなりません。


◎住民等への説明

○事業者は、事業を施行しようとするときは、町長へ届け出を行う前に、住民等への説明会を開催しなければなりません。


◎抑制区域

事業の実施の抑制を求めることができる区域として次の場所を指定しました。

○土砂災害警戒区域内、土砂災害特別警戒区域内、急傾斜地崩壊危険区域内、砂防指定地

○県立公園の区域内

○妻籠宿保存地区

○その他町長が必要と認める場所


◎助言、指導又は勧告

○町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して助言、指導又は勧告を行います。


◎公表

○町長は、勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、事業者の氏名等を公表します。



南木曽町の自然環境等と再生可能エネルギー設備設置事業との調和に関する条例 (163kbyte)pdf

南木曽町の自然環境等と再生可能エネルギー設備設置事業との調和に関する条例施行規則 (175kbyte)pdf 

様式 (134kbyte)doc

お問い合わせ先

南木曽町役場 建設環境課 環境住宅係
TEL0264-57-2001

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