新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日に5類に変更されました。町では通常の保健体制への移行経過措置期間として、令和6年3月末まで支援体制を維持してきました。
令和6年4月以降は、国、県の方針も踏まえ 南木曽町においても通常の保健体制へ戻すこととなりました。
今後も 新型コロナウイルスの感染症の心配ごと お困りごとの相談は、引き続き 下記担当 でお受けします。
何かありましたら ご相談ください。
担 当 住民課 健康しあわせ係 電話0264-57-2001(代表)
受付時間 月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分 から 午後 5時まで