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南木曽町過疎地域持続的発展計画を変更しました。


 「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が令和3年3月末で期限を迎えたため、総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新過疎法)が制定されました。このことにより南木曽町においても、令和3年度以降の過疎対策事業に対する各種財政措置を受けるため、新過疎法に沿った新たな過疎計画を策定しました。

 過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進展等厳しい社会経済情勢が長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情報化、交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性化、農地、森林等の適正な管理等が喫緊の課題となっています。

このような状況に鑑み、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題の解決に資する動きを加速させ、地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現を目的としています。



〇南木曽町過疎地域持続的発展計画を変更しました(令和5年1月)

南木曽町における令和5年度以降の実施計画の見直しに伴い、南木曽町過疎地域持続的発展計画を変更しました。

南木曽町過疎地域持続的発展計画(令和5年1月変更)pdf







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