新型コロナウイルス感染症に伴う利子補給について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者向けの支援として、以下のとおり緊急的な支援を行います。
概要
全国47都道府県を指定地域とするセーフティーネット保証4号が令和2年3月2日に発動されました。
これに伴い南木曽町では、「南木曽町企業振興条例」に基づき、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者向けの支援として、以下のとおり緊急的な支援を行います。
支援要件
〇セーフティーネット4号に該当する方
(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
(2)災害の発生(新型コロナウイルス感染症)に起因して、当該事由の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
〇上記のうち、以下に該当する方
・長野県経営健全化支援資金の設備または運転資金を借り入れた中小企業者
・南木曽町中小企業振興資金の設備または運転資金を借り入れた中小企業者
支援内容
・設備及び運転資金を借り入れた場合、100分の2以内で利子分を補助(利率2%以内を補助)
適用日
事務
(1)別添の指定申請書を制度資金申込時に町に提出(あっせん申込書と同時)
(2)借入決定後に金融機関等より発行される「返済予定表」の写しを町へ提出(利子額の確認)
(3)申請者へ「指定企業者」の指定通知をします。(利子補給対象者確定)
(4)年度末(2~3月)に①利子補給申請書②利子支払完了証明書③利子補給請求書を送付します。
(記入、押印後提出してください。 ※利子支払完了証明書は、借入れた金融機関にて記入、押印してもらい証明してください)
申請書類
〇指定企業者の指定 指定申請書(Word) 利子補給申請書(Word) 利子支払完了証明書(Word) 利子補給請求書(Word) 〇セーフティーネット保証4号 認定申請書(4号・Word) 売上高推移表(任意様式・Excel)※制度資金の借入れ、セフティーネット保証4号についての相談は、最寄りの金融機関または南木曽商工会(57-2515)へご相談ください。