セーフティーネット保証4号の認定について

 第4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 新型コロナウイルス感染症対策により、長野県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

※セーフティーネット保証制度の概要及び4号認定の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

認定要件

1.南木曽町内において1年間以上継続して事業を行っていること
2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が
  前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高等が前年同期に比して
  20%以上減少することが見込まれること。
※認定申請書には、売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症の発生に起因するものであることを具体的に記述することが
 必要です

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します

 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しております。

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金も加えることは可能です。

 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

認定期間

 セーフティーネット保証の認定期間は、認定書の発行から30日間です.。

指定期間

・令和6年6月30日までに認定申請を行ってください
※令和5年11月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定します。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

申請書類等

〈申請書〉
4号認定申請書 ・売上高推移表(任意様式)

【提出書類】
・セーフティーネット4号認定申請書    2部
・認定要件を満たすことがわかる書類   1部
  1)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、試算表等)
  2)直近の決算書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
   ※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

〇留意事項
・当該認定が信用保証協会を確約するものではありません。本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による審査があります。各金融機関や長野県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。

・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

※セーフティーネット保証4号については、事前に最寄りの金融機関、保証協会または南木曽商工会(57-2515)に相談することをお勧めします。