妻籠水道水源保全地区内の行為

 南木曽町とJR東海は、令和元年8月21日に交わした「中央新幹線建設に伴う工事に関わる確認事項」の第4項に基づき、中央新幹線建設工事に伴い実施する水道水源予備的措置及び水道水源への影響を把握するための水資源調査について令和元年12月11日に協定書を締結しました。
南木曽町における中央新幹線建設工事に伴う水道水源予備的措置に関する協定書 (令和元年12月11日) (665kbyte)pdf



 南木曽町は、JR東海、鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び立会人の長野県と令和元年8月21日に「中央新幹線建設に伴う工事に関わる確認事項」を締結しました。
中央新幹線建設に伴う工事に関わる確認事項 (令和元年8月21日) (586kbytepdf


 長野県水環境保全条例第12条に基づき、水道水源保全地区内において、土地の形質の変更等をしようとする者は、あらかじめ知事に協議し、その同意を得なければならないとされています。当該条例に基づき、JR東海は長野県知事に対し平成29年4月7日に妻籠水道水源保全地区内行為事前協議書を提出しました。それに伴い、長野県環境審議会及び専門委員会があわせて計8回開催され、専門的な見地から議論が行われました。その結果、平成30年3月13日に長野県環境審議会より知事へ答申が行われ、平成30年3月27日に答申を基に長野県知事よりJR東海に対して別添のとおり条件を付した同意が回答されました。

水道水源保全地区内行為事前協議に対する知事同意 (平成30年3月27日) pdf

町が県に提出した妻籠水道水源保全地区における行為の事前協議に関する意見 (平成29年7月31日) pdf

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