新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
※猶予期間内での納付や分割納付など、事業状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下の ①、② のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(個人・法人の別、規模は問いません)
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べ、概ね20%以上減少していること。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる税目
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する次の町税
・町県民税(個人住民税)
・法人町民税
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税
申請手続き
令和2年6月30日 または 納期限 のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出をお願いします。
申請書ダウンロードページ