南木曽町建設工事事務処理規程に基き、次のとおり「入札心得」を掲載します。入札へは通知された入札条件のほか、下記を熟読の上参加いただきますようお願いします。
入札心得(令和4(2022)年12月28日改正)
(趣旨) 第1条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、別に備える設計図書、建設工事請負契約書(案)又は委託 契約書(案)、この入札心得及び現場等を熟覧し、承諾した上で入札しなければならない。 (入札保証金の納付) 第2条 入札参加者は、入札執行前に見積った総額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の 一に該当するときは、これを納めないことができる。 (1) 入札参加者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保証保険契約書を町長に提出して確認 を得たとき。 (2) 入札参加者が過去2年間に、国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を 有する者でかつ、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと町長が認めたとき。 (3) 前2号が掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと町長が認めたと き。 2 落札者が契約を締結しないときは、納めないこととした金額に相当する金額を納付しなければならない。 (入札の方法) 第3条 入札参加者は、別に定める入札書に所要事項を記入の上、これを入札日時までに入札場所に差し出さなければならない。 2 この入札は、工事等の総額について見積らなければならない。ただし、入札書に記載する金額は、消費税に係る課税事業者で あるか免税事業者であるかを問わず、見積った総額の110分の100に相当する金額を記載し、かつ、箇所ごとに作成しなければ ならない。 3 入札書は書留郵便で差出すことができる。この場合封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。 4 前項の入札書が、所定の入札日時までに到着しないときは、当該入札はなかったものとする。 5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、入札執行前に委任状を町長に提出して確認を受けなければならない。 6 入札参加者又は代理人は、当該入札に対するほかの入札参加者の代理をすることはできない。 7 一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。 (公正な入札の確保) 第3条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行って はならない。 (入札の辞退) 第3条の3 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記様式)を直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)して行 う。 (2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (工事書内訳書の提出) 第3条の4 入札参加者は、入札に際し、当該工事に係る工事費内訳書を提出しなければならない。 (入札の取りやめ等) 第4条 入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により入札が公正に執行することができないと認められるときは、町長は、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。 (入札書の無効) 第5条 次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者のした入札書 (2) 同一人が入札した2通以上の入札書 (3) 入札参加者が協定して入札した入札書 (4) 金額を訂正し、訂正印のない入札書 (5) 記名、押印のない入札書 (6) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 (7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書 (開札) 第6条 開札は、入札場所において、入札終了後直ちに、入札参加者立会いにより行うものとする。 (落札者及び落札価格の決定) 第7条 入札を行なった者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札した者を落札者とする。ただし、その者の入 札価格が次の各号の一に該当する場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低の価格 をもって入札した者を落札者とする。 (1) 最低制限価格を設けてある場合に、入札価格が最低限度価格未満であるとき。 (2) 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認めら れるとき。 (3) 予定価格又は最低制限価格と同額の入札があった場合には、積算資料等、入札価格の根拠となるべき資料の提出を求めら れる場合があること。 (4) 落札者となるべき者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められ るとき。 2 前項第2号又は第3号に該当する入札を行なった者は、町長の行なう調査に協力しなければならない。 3 落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決めるものと する。 4 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない当町の 職員にくじを引かせるものとする。 5 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数のあるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 (再度入札) 第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに当初の入札をし た者のうち現に開札場所にとどまっている者により再度の入札を行なうものとする。ただし、予定価格事前公表を行う工事の入札に ついては、再度の入札は行わない。 (入札保証金の処理) 第9条 入札保証金は、落札者が決定したとき直ちに、還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還 付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができるものとする。 (契約保証金の納付) 第10条(A) 落札者は、契約の締結同時に次に掲げる保証を付さなければならない。ただし、(5)の場合においては、履行保証保険 契約の締結後、直ちにその保険証券を町長に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に変わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会 社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保 証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、これを納めないことができる。 (1) 契約金額が50万円未満であり、かつ契約人が契約を確実に履行するものと町長が認めたとき。 (2) 落札者が過去2年間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する 者で、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、建設工事(建築工事を含む。)の設計監理費及び工事 費については、当初設計金額が50万円以上500万円未満の契約に限るものとする。 (3) 変更による増加分が当初の請負金額の10分の3以下の場合で、財務規則第124条第3項第2号の規定に該当するとき。 3 契約人が契約を履行しないときは、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として納付しなければならない。 4 第1項の規定により、落札者が同項(2)、(3)に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項(4)、(5)に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 第10条(B) 落札者は、契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。 2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、町長は、保証金額の増額を請求することができ、契約人は、保証金額の減額を請求することができる。 [注](A)は、金銭的保証を求める場合に使用する。 [注](B)は、役務的保証を求める場合に使用する。 (契約の締結) 第11条 落札者は、落札決定後5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、予定価格が5千万円以上の工事については、仮契約とする。 2 前項ただし書の工事については、南木曽町議会の議決を経た後に本契約を締結するものとする。 3 落札者は、契約の締結に当たって、消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨の届出書を町長に提出しなければならな い。ただし、届出書が既に提出されているため、必要がないと町長が認めたときは、この限りでない。 4 契約に要する経費は契約人の負担とする。 (工事等の着手) 第12条 契約人は、契約(本契約)締結後10日以内に、工事に着手しなければならない。 (技術者の配置等) 第13条 契約人は、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する技術者又は別に定める要件を満たす技術者を、配置しなければ ならない。 2 契約人は、契約した工事に係る下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる工事については、 その下請けの状況を文書で町長に報告しなければならない。 (備考) 1 工事等に要する材料購入の場合にもこれに準じて作成すること。 2 債務負担行為に基づく工事等については、その旨周知すること。
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