不適切な入札・契約事務について 【令和7年2月12日公表】
町が発注した 建設工事3件について、県から営業停止処分を受けている事業者を指名競争入札参加事業者に選定し、内1件で 当該事業者が落札、契約、工事着手に至るという事案が判明いたしました。 職員には、法令等を確認し適正に事務を執行するよう指示し、南木曽町議会議員懇談会において事実関係を報告いたしまし た。 今後の対応は、弁護士・長野県と相談し適切に対処してまいります。 このような事態を招き町民の皆様の信頼を損なう結果となったことをお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいり ます。 1 概 要 妻籠街並み交流センター建築工事について、公契約関係競売入札妨害の罪で略式起訴された事業者(有限会社 松瀬工務店) に対し、町では指名停止措置(R5.11.20~R6.8.19 9か月間)を行った。 令和6年度に発注した建設工事3件については、措置期間が満了したため入札に参加できると判断して当該事業者を指名し 入札を実施した結果トイレ建設工事では当該事業者が落札、契約、工事着手に至った。 令和7年2月5日当該事業者が長野県から営業停止処分(R5.12.28~R6.12.27 12か月間)を受けている期間中の入札で あったことが判明した。町では、ただちに工事の中止を指示した。2 不適切な入札の内容 ○令和6年度 空き家対策総合支援事業 10.22 移住定住者用住宅改修工事(田立・北部)2件業者選定 11.20 入札(他事業者が落札) ○令和6年度 かぶと観音公衆トイレ建設工事 11.18 トイレ建設工事 業者選定 12.02 入札・落札 同日付で契約(当該事業者が落札)3 事案発生の要因 長野県の営業停止処分について、内部組織(入札参加資格審査委員会)で把握することができず、町の指名停止措置の終了 をもって入札に参加できるものと判断していた。また、事業者からも報告・確認等がなかったことから、ミスを防ぐチェック機 能が働かなかったことによる組織体制の不備と認識不足によるもの。4 再発防止策 ・全職員に法令及びコンプライアンス順守を指示・資質向上のための研修に取り組む。 ・営業停止措置などの行政処分を国県ホームページ等で確認する。 ・入札通知に、営業停止等の行政処分を受けている者は入札に参加できない旨等、不適切な入札とならないための条項を 記載する。 ・専門家のチェックができる組織体制及び審査方法の見直しを行う。
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