国民年金の窓口
国民年金の制度
国民年金は、自営業者や学生、自由業の方も厚生年金や共済組合に加入している方、その配偶者の方も、みんなが加入して基礎年金を受けるという制度です。
国民年金に加入する方
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加入種別 |
職業 |
加入届出先 |
(1) | 第1号被保険者 |
自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の方など | 役場 |
(2) | 第2号被保険者 |
会社員・公務員など | 勤務先 |
(3) | 第3号被保険者 |
サラリーマンの妻(夫)など (第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方) | 配偶者の勤務先 |
(4) | 任意加入被保険者 (希望による加入) |
上記以外で国民年金に加入を希望する方 | 役場 |
免除が承認されても全額免除以外の場合は、保険料の一部納付が必要です。
納め忘れると未納の扱いとなりますのでご注意ください。
国民年金の保険料
第1号被保険者(自営業、自由業、学生、無職の方など)の保険料
国民年金保険料 |
1 定額保険料 1ヶ月 ※年度ごとに更新されますので、お問合わせください。 2 付加保険料(第1号被保険者の方で将来、より多くの年金を希望する方) 1ヶ月・・・400円 |
保険料の納付方法 |
「日本年金機構の発行する納付書」または、口座振替を利用して納めることができます。 |
保険料の納期限 |
毎月の保険料は、翌月の末日までに納めなければなりません。 また、納期限を過ぎても2年以内であれば、保険料はそのままの金額で納めることができます。 納期限から2年を過ぎると時効となり、その月分は納めることができなくなります。 |
保険料の免除制度について |
経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合は、申請して承認を受けると、国民年金保険料が免除されます。詳細は下記のとおりです。 |
保険料の免除、納付の猶予・特例について
保険料の免除
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免除等の種類 |
制度内容 |
申請時期 |
(1) | 全額・一部免除 |
申請により保険料の全部または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度です。申請する方とその配偶者(妻または夫)・世帯主の前年の所得が基準額以下の場合に認められます。 | 毎年7月 |
(2) | 若年者納付猶予 |
申請により30歳未満の方が一定期間中の保険料の全額を猶予される制度です。申請する方とその配偶者の前年の所得が基準額以下の場合に認められます。 | 毎年7月 |
(3) | 学生納付特例 |
申請により学生の間の保険料の支払が猶予される制度です。申請する方の前年の所得が基準額以下の場合に認められます。 | 毎年4月 |
(4) | 法定免除制度 |
障害基礎年金や他の公的年金から障害年金を受給している方や、生活保護法による生活扶助を受けている方が、届出をすれば保険料の納付が免除される制度です。 | 随時 |
※前年の所得が基準を超える場合であっても、失業などの理由により免除される場合があります。
申請方法
役場で申請することができます。法定免除制度以外は、保険料の支払が一度免除になっても、毎年決まった時期に申請しなおす必要があります。
免除または猶予された保険料を支払うには
全額、一部免除、猶予された期間の保険料は、10年以内に限り後から納めることができます。ただし、免除を受けた期間から3年を経過すると年数に応じて保険料に一定額が加算されます。追納を希望される場合は、社会保険事務所までご連絡下さい。
届出が必要なとき
| 届出が必要なとき | 必要なもの |
(1) | 会社員や共済組合員でなくなったとき | ・年金手帳 ・印鑑 ・退職日が確認できる書類 |
(2) | 住所や氏名が変わったとき | ・年金手帳 ・印鑑 |
(3) | サラリーマンの夫(妻)の扶養ではなくなったとき | ・本人の年金手帳 ・印鑑 ・扶養の喪失日が確認できる書類 |
(4) | 国民年金を請求するとき | ・年金手帳 ・印鑑 ・本人名義の預金通帳・住民票、戸籍謄本など |
(5) | 年金を受給している人の住所や年金受取金融機関がかわるとき | ・年金証書 ・印鑑 ・通帳 |
(6) | 年金を受給している人が死亡したとき | ・年金証書 ・届出者印 ・住民票、戸籍謄本など |
お問い合わせ先
日本年金機構