南木曽町住宅リフォーム補助事業の実施について
南木曽町では、町内の住宅関連産業を中心とした町内経済の活性化を図るとともに、町民が快適な生活を営むことができるよう居住環境を向上させるため、持ち家住宅の増改築工事やリフォーム工事を行う方へ、その経費の一部を補助します。
◎住宅リフォーム補助事業 規則
◇補助対象者 補助金の交付対象となる方は、次の要件のすべてを満たす方が対象となります。
●本町に住民登録又は外国人登録をしており、かつ、居住していること。(本町に住民登録をしていない者であって、住宅リフォームに合 わせて本町に住民登録し居住しようとする者を含む。) ●補助を受けようとする者及び同居の親族が、町税等を滞納していないこと。 ●この補助金を受けたことがないこと。 ●南木曽町定住促進住宅資金貸付規則による住宅資金の貸付けを受けていないか、又は貸付けを受ける予定がないこと。 ●持ち家住宅の増改築又はリフォームを行う方 ※親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が所有し、自ら居住する住宅の リフォーム等工事を行う場合も対象となります
◇補助対象住宅 補助金の交付対象となる住宅は、次のとおりです。
●一戸建て住宅(住宅と同一棟となった車庫、物置を含む。) ●併用住宅
◇補助対象工事 補助金の交付対象となる工事は、次のとおりです。
●施工を開始する前に補助金の交付申請がなされ、交付申請をした年度内に工事代金の支払いが完了すること。 ●増改築またはリフォームに要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が30万円以上であること。 ●町内業者または町内に住所を有する個人が施行する工事 (支店、営業所等の場合は、常時従業員が勤務する事業所) ※次に掲げる工事については、補助の対象となりません。
●住宅と別棟の倉庫、車庫等の工事(住宅部分以外の工事) ●併用住宅における住宅部分以外の工事 (内外部の住宅部との供用部分は面積按分で算出します) ●補助金の交付申請を受けようとする者が施工業者の場合の労務費 (材料費は補助対象となります。) ●門や塀等の外構工事 ●下水道接続工事及び浄化槽設置工事 (便器、浴槽、流しの取替え等は補助対象となります。) ●増築又はリフォームを伴わない解体工事 ●他の補助制度を利用する工事で、当該補助制度と重複計上となる費用
◇補助金の額 補助金の額は、補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の10分の1に相当する額(千円未満切り捨て)です。 当該補助金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度とします。なお、補助金の30%相当は南木曽町商品券となります。
(例) 補助対象工事費 補助金(うち商品券分) 30万円未満 → 補助対象外 30万円 → 3万円(9千円) 100万円 → 10万円(3万円) 200万円以上 → 20万円(6万円)
◇上乗せ補助金 リフォーム等工事が次のいずれかによる世帯の場合は補助金5万円を加算して交付します。(重複して該当する場合があっても重複加算は行いません。) ・上乗せ補助金については、南木曽町商品券とします。
1) 3世代同居世帯 2) 子育て世帯 3) U・Iターン世帯 4) 新規就業等のある世帯
(例) 補助対象工事費 補助金(うち商品券分) 30万円 → 8万円(5万9千円) 100万円 → 15万円(8万円) 200万円以上 → 25万円(11万円)
◇補助金の交付申請(提出書類) 補助金の交付申請を受ける場合は、次に掲げる書類を提出していただきます。
●リフォーム等工事補助金交付申請書(様式第1号) ●承諾書(様式第2号) ●同居証明書(様式第10号) ●リフォーム等工事見積書 ●リフォーム等工事前の住宅状況を明らかにする写真 ●リフォーム等工事内容を明らかにする図面 ●親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が所有する住宅の場合は、その関係を示す書類(戸籍謄本等)
◇補助金の交付申請内容の変更(提出書類) 工事計画(工事金額の増減、工事期間の延長)の変更または中止する再、次に掲げる書類を提出していただきます。
●リフォーム等工事補助事業変更等承認申請書(様式第5号)
◇補助金の交付請求(提出書類) 補助金の交付請求をする際、工事終了後に次に掲げる書類を提出していただきます。
●リフォーム工事等工事補助金実績報告書(様式第8条) ●補助金交付請求書(様式第9条) ●リフォーム等工事後の写真 ●領収書の写し
◇その他 ※補助金の交付申請は、当該住宅につき1回限りとします。 ※リフォーム工事の開始は、申請して補助金の交付が決定してからとなります。申請前に開始した工事については補助対象となりません。申請は余裕をもってお願いします。 ※当該補助事業は、令和7年3月31日までの時限措置となります。
以下に該当する場合は、補助金の返還及び交付決定の取消しをすることがあります。
・補助金の交付申請及び完了実績報告書において、虚偽の事実が認められた場合 ・工事を中止したとき ・要綱の規定に違反したとき。
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