「妊婦に対する妊婦健診及び分娩にかかる交通費等支援事業」の実施について
町では、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的に、令和8年1月1日以降の妊婦健診の受診時にかかる交通費、分娩時にかかる交通費・宿泊費の助成を行います。 (変更点)妊婦健診のための移動に要する費用が補助対象となりました。 片道おおむね60分以上 ⇒ 30分以上に改正されました。【補助の対象者】妊婦健診日・分娩日において町内に住所登録のある方で、自宅(又は里帰り先)から最寄りの産科医療機関等(医学的な理由等により周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦においては、最寄りの周産期母子医療センター。以下同じ)までおおむね片道30分以上の移動時間を要する妊婦 (注記)周産期母子医療センターとは、母体の救命救急への対応、ハイリスク妊婦に対する医療、高度な新生児医療等に対応する施設です。【補助の対象となる経費】① 交通費 自宅(又は里帰り先)から産科医療機関等までの移動に要した費用(往復分)
妊婦健診時 妊娠後期(32週以降)の妊婦健診の受診回分
ハイリスク妊婦の場合は、周産期母子医療センターでの妊婦健診の受診回分
分 娩 時 1回 ○ 自家用車 往復距離数km×30円 ※1㎞未満切り捨て ○ 公共交通機関又はタクシー 運賃等実費額 ※ただし、妊婦健診時のタクシー利用は、妊娠32週以降で2回まで(注記)有料道路を使用した場合の通行料金も対象となります。② 宿泊費 分娩施設の近隣の宿泊施設で待機する場合の宿泊費
※付添いの同行者は、1名分まで助成対象となります。
分 娩 時 1回(最大14泊分) 妊婦と付添い同行者1名分
○ 宿泊施設の実費額(上限11,000円/1泊)
(注記)分娩取扱施設の産科医と相談し事前に近隣の宿泊施設で待機した場合や、前駆陣痛のため分娩取扱施設を受診したが入院とはならず自宅に帰ることなく入院までの間、近隣の宿泊施設で待機した場合等が該当します。 【申請手続き】分娩の日から数えて6か月以内に「南木曽町妊婦に対する妊婦健診及び分娩にかかる交通費等支援事業助成金交付申請書兼請求書」に次の書類を添えて申請してください。 [添付書類]交通費及び宿泊費の領収書等(原本)、母子手帳、助成金の振込先(妊婦本人のもの)、印鑑、その他(周産期母子医療センターを利用する医学的な理由が確認できる診療報酬明細書等、里帰り先の住所が確認できるもの等) 《宿泊サポート》 分娩施設の近隣の宿泊施設として、松本・伊那・飯田・東濃の「ホテルルートイン」と木曽地域出産宿泊協定を締結しています。
ホテルルートインの利用を希望する場合は、宿泊希望日の3か月前までに健康しあわせ係へお知らせください。ホテルの予約確認と「宿泊クーポン券」「関係者証明書」の発行を行います。
|
申請書
申請・相談窓口 南木曽町役場 住民課 健康しあわせ係 ℡57-2001(代)