出産時における遠方の分娩取扱施設までの交通費及び宿泊費支援事業」の実施について(県補助事業)
町では、居住地から分娩取扱施設(病院・診療所・助産所)までの移動に、概ね60分以上を要する妊婦さんを対象に、出産に伴う交通費及び宿泊費の助成を行います。 (注記)健診のための移動に要する費用は補助対象外です。自宅(里帰り先)⇒ 分娩取扱施設 ⇒ 里帰り先(自宅)への移動は補助対象外です。【補助の対象者】 町内に住所登録のある方で、自宅(又は里帰り先)から最も近い分娩取扱施設(医学的な理由等により周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦においては、最も近い周産期母子医療センター。以下同じ)まで、概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(注記)周産期母子医療センターとは、母体の救命救急への対応、ハイリスク妊婦に対する医療、高度な新生児医療等に対応する施設です。【補助の対象となる経費】① 交通費 自宅(又は里帰り先)から分娩取扱施設までの移動に要した費用(1往復分)
○タクシー 《実費額×0.8》円 ○自家用車 《距離数km×25円×0.8》円 ○その他の移動手段 《町の旅費規程からの算出額(上限実費)×0.8》円(注記)有料道路を使用した場合の通行料金も対象となります。② 宿泊費 分娩取扱施設の近隣の宿泊施設で待機する場合の宿泊費(最大14泊分)
○1泊あたり 《実費額-2,000円》円 (上限11,000円/1泊)(注記)前駆陣痛のため分娩取扱施設を受診したが入院とはならず、自宅に帰ることなく入院までの間、近隣の宿泊施設で待機した場合や、分娩取扱施設の産科医と相談し事前に近隣の宿泊施設で待機した場合等が該当します。【申請手続き】出産日の属する年度の3月31日までに「妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業助成金交付申請書兼請求書」に下記の書類を添えて申請してください。 [必要書類]交通費及び宿泊費の領収書等(原本)、母子健康手帳、補助金の振込先が確認できるもの、印鑑、その他町長が必要と認める書類(周産期母子医療センターで出産された方は、医学的な理由が確認できる診療報酬明細書等。里帰り出産した方は、里帰り先の住所が確認できるもの。) 申請書様式 申請・相談窓口 南木曽町役場住民課 健康しあわせ係 ℡57-2001(代)