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建設工事等における現場代理人の常駐義務緩和に係る取扱いの改定について(令和8年2月1日適用)

建設工事等における現場代理人の常駐義務緩和の要件、現場代理人の兼務の要件及び事務処理について改定しましたのでお知らせいたします。
現場代理人が兼務することができる金額要件を2,500万円未満から、4,500万円未満に変更します。
また、その他変更もありますので、下記資料をご確認下さい。

南木曽町建設工事等における現場代理人の常駐義務緩和に係る取扱いについてpdf

現場代理人兼務届(町工事間の兼務)(国・県工事等との兼務)
現場連絡員配置届doc

現場代理人の常駐義務緩和に関する質問・回答pdf

主任技術者と現場代理人の常駐緩和・兼務に係る適用一覧pdf

※現場代理人、主任技術者又は監理技術者を配置することができない場合は、入札に参加することができませんのでご注意
 下さい。



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