肥料を販売する場合は次の事項に注意しましょう。
1肥料の販売にあたっての届出
販売を生業とする者は、肥料取締法に基づく届出が必要です。個人であっても繰り返し又は繰り返す意図で販売する場合は届出が必要です。
2生産にあたっての登録・届出
自ら生産した肥料を販売する場合は、登録申請や届出が必要となります。第三者へ無償譲渡する場合も届出が必要です。
登録や届出などご不明な点は、管轄する地域振興局(木曽地域振興局)までお問合せください。
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〒399-5301 | ||
TEL:0264-57-2001 FAX:0264-57-2270 | ||
●開庁時間● 8時30分~午後5時15分 | ||
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