平成27年4月1日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下、「法」という。)が施行されました。これに基づき農業農村等が有する国土保全、水源涵養及び景観形成等の多面的機能の発揮を促進するための地域活動や営農活動を支援する事業です。
多面的機能発揮促進事業の内容としては、法第3条第3項に規定する下記の事業があります。
1 多面的機能支払(法第3条第3項1号に規定する、多面的機能を支える共同活動や、農地、水路、農道等の地域資源の質的向上を図る共同活動を支援する事業のこと)
2 中山間地域等直接支払(法第3条第3項2号に規定する、中山間地域等の条件不利地域(傾斜地等)と平地とのコスト差(生産費)を支援する事業のこと)
3 環境保全型農業直接支払(法第3条第3項3号に規定する、環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う追加的コストを支援する事業のこと)
法第6条第5項の定めに基づき、南木曽町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を公表します。南木曽町促進計画 (136kbyte)
促進計画区域図 (4,854kbyte)
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