令和6年度より、南木曽町に住民登録されている方は全町民公費で中信地域町村交通災害共済に加入しています。
これは、加入者が交通事故により負傷、または死亡した時に、一定額の見舞金を受け取ることができる制度です。
2日以上の通院、入院であれば1日目から支払われます。
・共済期間中に日本国内の道路上において発生した事故であること
・運航中の自動車、バイク、トラクター、自転車、電動カート、電車等が原因で発生した事故であること
・自殺、故意、飲酒運転、無免許運転をした場合及び航空機、船舶、天災等による事故でないこと
交通事故にあった際は、役場の交通災害共済担当者へご連絡ください。見舞金の支払い対象になるかの確認とともに、その後の手続きについて説明します。
申請は交通事故にあった日から2年以内に行ってください。
詳しくは下記チラシをご覧ください。
◎交通災害共済チラシ (2,638kbyte)
南木曽町役場 総務課 総務係 TEL IP**57-2001
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〒399-5301 | ||
TEL:0264-57-2001 FAX:0264-57-2270 | ||
●開庁時間● 8時30分~午後5時15分 | ||
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