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地方税法第422条の3の通知書の廃止について

 令和7年10月14日から、南木曽町と長野地方法務局の間において、地方税法第422条の3条に基づく通知が電子化されることとなりました。
 これに伴い、「地方税法第422条の3の通知書」の交付を廃止いたします。
 
廃止後の対応
 固定資産評価額の確認が必要な「評価証明書」の交付申請をお願いします。(発行手数料1通350円)
 なお、法務局木曽支局より発行された「固定資産税評価証明書交付依頼書」を持参された場合発行手数料は免除となります。
 上記依頼書についてのお問い合わせは法務局木曽支局までお願いします。

お問い合わせ

長野地方法務局 木曽支局
〒397-0001 木曽郡木曽町福島4923-3
電話:0264-22-2186
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南木曽町役場

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