定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
定額減税補足給付金(調整給付)について
事業名:南木曽町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高支援への一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円が定額減税されることとなりました。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方を対象とした給付金です。
この給付金は法律により差押禁止の対象となるとともに、非課税収入として扱われます。
給付対象者
納税者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方が対象となります。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※扶養親族のうち、国外居住者は対象外です。
給付額
(1)所得税分
30,000円 × (本人 + 扶養親族の人数)
- 令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分
10,000円 × (本人 + 扶養親族の人数)
- 令和6年度個人住民税所得割額
※(1)+(2)の合計額を1万円単位で切り上げた金額が給付額となります。
支給の流れなど
調整給付金の支給対象となる方には、8月下旬(予定)に、
「調整給付金 支給確認書」を送付します。
「支給確認書」には、振込を希望する口座情報等を記載し、必要書類(本人確認書類及び振込先口座確認書類)を添付して返送していただきます。
※支給確認書の返送期限は令和6年10月31日木曜日までです。
給付金の詐取にご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。
お問い合わせ
南木曽町役場 税務会計課 税務係 TEL 0264-57-2001(代)
外部リンク: