リニア中央新幹線対策協議会設置要綱
南木曽町告示35号
南木曽町リニア中央新幹線対策協議会設置要綱を次のように定め、公布の日から適用する。
平成26年6月9日
南木曽町長 宮川正光
南木曽町リニア中央新幹線対策協議会設置要綱
(名称)
第1 この協議会は、南木曽町リニア中央新幹線対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2 この協議会は、南木曽町におけるリニア中央新幹線整備事業にかかる課題について協議し、国県等の関係機関と連携を図りながら、事業主体である東海旅客鉄道株式会社等に対して適切な対応を求めるとともに、その実現をもって住民の安全と安心を確保することを目的とする。
(協議事項)
第3 協議会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる課題について協議する。
(1)環境保全に関すること。
(2)住民生活に関すること。
(3)産業経済活動に関すること。
(4)その他町長が必要と認める課題に関すること。
(構成)
第4 協議会は、次の者をもって構成する。
(1)各地域振興協議会長または代表(与川・北部・三留野・妻籠・蘭・広瀬・田立)
(2)各地域振興協議会から選出された者(妻籠・蘭・広瀬)
(3)公益財団法人妻籠を愛する会代表
(4)学識経験者若干名
(5)南木曽町議会議長
(6)南木曽町議会リニア中央新幹線対策特別委員会正副委員長
(7)南木曽商工会代表
(8)南木曽町森林組合代表
(9)南木曽ろくろ工芸協同組合代表
(10)南木曽町観光協会代表
(11)木曽川漁業協同組合吾妻支部代表
(12)公募の委員若干名
(13)南木曽町長
(14)その他町長が指名する職員
(会長)
第5 この協議会の会長は、町長とする。
2 会長は、会務を総理する。
(会議)
第6 会議は、会長が招集する。
2 会長は、目的達成のために、関係する者を会議に出席させ意見を聞くことができる。
3 構成員は、あらかじめ会長の承認を得て、当該構成員の所属する団体から他の者を代理人として出席させることができる。
(事務局)
第7 協議会の事務局は、南木曽町役場もっと元気に戦略室内に置く。
(補足)
第8 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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