町では、新規に婚姻した世帯の婚姻に伴う住宅取得費用、住宅賃貸費用及び引越費用、リフォーム費用に対する支援を行っています。ぜひ、ご活用ください。
※令和6年度の申請締切は令和7年3月7日(必着)となりますのでご注意ください。
補助対象世帯 | 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象世帯」)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。 (1) 対象となる住居が南木曽町内にあり、申請時に夫婦双方又は一方の住民票の住所が当該住居の所在地となっていること。 (2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の住民票の住所が南木曽町にあること。 (3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 (4) 過去にこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと。 (5) 町税等の滞納がないこと。 (6) 夫婦双方が南木曽町暴力団排除条例(平成23年南木曽町条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。 |
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補助金対象経費 | (1) 住居費 ※夫婦の一方が婚姻前から親族と同居していても、住居の名義が申請者本人であり、かつ、夫婦のいずれかが新生活に係る費用の支払いを行っている場合は対象となる。 (2) 引越費用 (3) リフォーム費用 (1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
補助金交付限度額 | 世帯区分Aは60万円、30万円、世帯区分Bは15万円を交付限度額とする。 【世帯区分A】 次の項目を全て満たす世帯 (1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。 (2) 夫婦の合計所得(所得証明書等をもとに、夫婦の所得を合算した金額(婚姻を機に夫婦の双方又はいずれか一方が離職し申請日において無職である場合は、当該者については所得なしとして算出した金額)をいう。)が500万円未満であること。 ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得から年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。 ※ただし、婚姻時における夫婦の年齢が共に29歳以下であるとき60万円 【世帯区分B】 次の項目のいずれかに該当する世帯 (1) 夫婦双方または一方の婚姻日における年齢が40歳以上であること。 (2) 夫婦の合計所得が500万円以上であること。 ※継続補助として・・・令和5年度に本要綱による補助金の交付を受け、その交付額が1世帯当たりの補助金交付限度額に達しなかった世帯は、令和6年度に限り補助金の交付を受けることができます。交付限度額は令和5年度の1世帯当たりの補助金交付限度額として定める額から令和6年度執行予算による交付額を差し引いて得た額で、対象経費は住居費及び引越費用のみとなります。 |
主な流れ | ①該当期間内に町へ書類提出 ↓ 南木曽町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ![]() ![]() ↓ ※手当支給有無にかかわらず、住宅手当支給証明書(様式第2号) ![]() ![]() ↓ ②町が交付可否を通知 ↓ ③申請内容に変更が生じた場合は速やかに申請 ⇒ 町が変更決定を通知 ↓ 南木曽町結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号) ![]() ![]() ↓ ④対象経費の補助金額が確定したら町に書類提出 ↓ 南木曽町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号) ![]() ![]() ↓ ※3月上旬までを目安に余裕をもって提出をお願いします。 ↓ ⑤補助金交付(申請者が指定する口座にお支払い) ※継続補助の場合は、南木曽町結婚新生活支援事業補助金交付追加 請求書(様式第7号) ![]() 【PDFデータはこちら ![]() |
要 綱 | 南木曽町結婚新生活支援事業補助金交付要綱![]() |
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〒399-5301 | ||
TEL:0264-57-2001 FAX:0264-57-2270 | ||
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