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個人町県民税(住民税)の特別徴収(給与天引き)について

平成30年度から個人市県民税(住民税)の特別徴収を徹底します

長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業者の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の方の個人町県民税(住民税)について特別徴収を徹底します。

特別徴収のメリット

従業員の方は

  • 納税の手間を省け、かつ納税忘れを防げます。
  • 年12回の納付により1回あたりの負担を少なくできます。

特別徴収への切り替えを希望される場合

従業員の方は

お勤めの事業所にご相談ください。

事業者の方は

「特別徴収への切替申請書」にご記入の上、税務係へ提出してください。
申請書ダウンロードページへ
※新規で特別徴収される事業所は変更前にのみ記載し「特別徴収への切替申請書」と併せて提出してください。

異動届出書を提出される場合

「給与特別徴収異動届出書」にご記入の上、税務係へ提出してください。
申請書ダウンロードページへ
(記載例)
特別徴収 → 普通徴収 (429kbyte)pdf
特別徴収 → 一括徴収 (432kbyte)pdf
特別徴収 → 特別徴収 (359kbyte)pdf

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南木曽町役場

〒399-5301
長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1

TEL:0264-57-2001  FAX:0264-57-2270

●開庁時間● 8時30分~午後5時15分
●閉庁日● 土曜日・日曜日・祝日・年末年始