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不適切な入札・契約事務」の処分について【令和7年3月21日更新】

 令和7年2月12日公表した標記の事案について 3月19日、対象職員に対し、別添のとおり地方公務員法第29 条に規定する懲戒処分等を行いました。
  町民の皆様にご心配をおかけしたことについて、深くお詫び申し上げるとともに、全職員で再発防止に努めてまいります。

  職員の懲戒処分について

 あわせて、行政責任を明確にするため、町長・副町長の給料を下記の通り減額します。

                       

額の期間:令和7年4月1日 ~ 令和7年4月30日(1か月)

     減額の割合:町  長 1割
             副町長 1割

お問い合わせ

総務課 または 副町長
電話0264-57-2001 FAX0264-57-2270

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