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更新日: 2023年1月20日
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給与支払報告書(総括表)の提出について


給与支払報告書とは

給与支払報告書とは、事業所等が従業員等に前年の1月1日から12月31日までに給与を支払った場合、従業員等が居住(1月1日現在)する市区町村へ提出しなければならない書類です。
ここでの「居住する市区町村」とは、実際に生活の本拠地となる市区町村です。
住民票と異なる市区町村に住んでいた場合は、実際に住んでいた市区町村へ提出することとなります。

税務署から送付された共通様式で提出していただくか、必要事項が記載されていれば別様式での提出も可能です。
様式がお手元にない場合は下記ファイルをご利用ください。

「給与支払報告書総括表(南木曽町)」xls

総括表の記載方法

総括表は、提出いただく給与支払報告書(個人別明細書)の報告枚数等をまとめていただくためのものです。
個人別明細書は、町民税・県民税を給与から天引きする人(特別徴収)と退職等で天引きできない人(普通徴収)に分けていただき、総括表を表紙としてつけていただきますようお願いします。

普通徴収切替理由書(兼仕切紙)のご提出について

長野県と県内全77市町村では、平成30年度から原則すべての事業主(給与支払者)を特別徴収義務者に指定し、町民税・県民税の特別徴収を徹底しています。普通徴収切替理由書のご提出がない場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。

※普通徴収切替理由書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、普通徴収への切替ができないことがありますので、ご注意ください。

普通徴収切替理由(長野県統一基準)
符号 該当理由
普A総受給者数(※1)が2人以下の事業所
普B他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
普C給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
普D給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F退職者又は退職予定者(5月末日まで)

※受給者総人員から、上記「普B」~「普F」の理由に該当して普通徴収とする対象者
(他市町村分を含む。)を除いた数

給与支払報告書は法律で提出が義務付けられています

給与支払報告書の提出については、地方税法で次のように定められています。
地方税法(抄)
(給与支払報告書等の提出義務)
第三百十七条の六
一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによって、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

eLtax(エルタックス)を利用した提出もできます

エルタックスを利用して給与支払報告書を提出することもできます。
エルタックスでご提出いただく際、退職等で特別徴収することができない場合は、普通徴収にチェックをするようお願いいたします。

担当課情報

部署:南木曽町役場 税務会計課
住所: 長野県木曽郡南木曽町読書3668-1
電話番号: 0264-57-2001
FAX番号: 0264-57-2270

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