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南木曽町役場

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あしあと

    給与支払報告書(総括表)の提出について

    • [更新日:]
    • ID:127

    給与支払報告書(総括表)の提出

    給与支払報告書とは

    給与支払報告書とは、事業所等が従業員等に前年の1月1日から12月31日までに給与を支払った場合、従業員等が居住(1月1日現在)する市区町村へ提出しなければならない書類です。
    ここでの「居住する市区町村」とは、実際に生活の本拠地となる市区町村です。
    住民票と異なる市区町村に住んでいた場合は、実際に住んでいた市区町村へ提出することとなります。

    税務署から送付された共通様式で提出していただくか、必要事項が記載されていれば別様式での提出も可能です。
    様式がお手元にない場合は下記ファイルをご利用ください。

    総括表の記載方法

    総括表は、提出いただく給与支払報告書(個人別明細書)の報告枚数等をまとめていただくためのものです。
    個人別明細書は、町民税・県民税を給与から天引きする人(特別徴収)と退職等で天引きできない人(普通徴収)に分けていただき、総括表を表紙としてつけていただきますようお願いします。

    普通徴収切替理由書(兼仕切紙)のご提出について

    長野県と県内全77市町村では、平成30年度から原則すべての事業主(給与支払者)を特別徴収義務者に指定し、町民税・県民税の特別徴収を徹底しています。普通徴収切替理由書のご提出がない場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。
    ※普通徴収切替理由書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、普通徴収への切替ができないことがありますので、ご注意ください。

    普通徴収切替理由(長野県統一基準)

    符号が普A
    • 該当理由
      総受給者数(※1)が2人以下の事業所
    符号が普B
    • 該当理由
      他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
    符号が普C
    • 該当理由
      給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
    符号が普D
    • 該当理由
      給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
    符号が普E
    • 該当理由
      事業専従者(個人事業主のみ対象)
    符号が普F
    • 該当理由
      退職者または退職予定者(5月末日まで)

    ※受給者総人員から、上記「普B」から「普F」の理由に該当して普通徴収とする対象者
    (他市町村分を含む。)を除いた数

    給与支払報告書は法律で提出が義務付けられています

    給与支払報告書の提出については、地方税法で次のように定められています。
    地方税法(抄)
    (給与支払報告書等の提出義務)
    第三百十七条の六
    一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによって、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

    eLtax(エルタックス)を利用した提出もできます

    エルタックスを利用して給与支払報告書を提出することもできます。
    エルタックスでご提出いただく際、退職等で特別徴収することができない場合は、普通徴収にチェックをするようお願いいたします。

    お問い合わせ

    南木曽町役場税務会計課税務係

    住所: 長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1

    電話: 0264-57-2001 ファクス: 0264-57-2270

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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