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南木曽町役場

歴史とひのきの薫る里

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あしあと

    町・県民税(住民税)の普通徴収(個人納付)への切替理由書

    • [更新日:]
    • ID:125

    町・県民税(住民税)の普通徴収(個人納付)への切替理由書について

     長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を特別徴収義務者として指定し、従業員の給与所得等に係る町県民税について特別徴収を徹底します。
     現在特別徴収を実施されていない事業所様は、ご準備をお願いいたします。また、特別徴収を実施されている事業所様におかれましても、一層のご協力をお願いいたします。

     詳細につきましては下記をご参照ください。

    特別徴収の徹底一斉指定について「長野県ホームページ」(外部サイト)
    (別ウインドウで開く)

    特別徴収を行わないことができる基準

    以下の基準に該当すれば、当面、例外的に特別徴収を行わないことができます。

    普A

    • 総従業員数が2人以下
    • 下記の普Bから普Fの理由に該当して普通徴収とする全ての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数

    普B

    • 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)

    普C

    • 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下)

    普D

    • 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)

    普E

    • 事業専従者(個人事業主のみ対象)

    普F

    • 退職者または退職予定者(5月末日まで)および休職者


     上記の基準に該当し、普通徴収とする場合、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書」を提出していただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普Aから普F)を記載することにより、該当者をお知らせいただく必要があります。この普通徴収切替理由書の提出と摘要欄への符号の記載は、平成30年度課税分の給与支払報告書(平成30年1月末提出期限)からの適用です。

    お問い合わせ

    南木曽町役場税務会計課税務係

    住所: 長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1

    電話: 0264-57-2001 ファクス: 0264-57-2270

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