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南木曽町役場

歴史とひのきの薫る里

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あしあと

    固定資産税のための家屋評価

    • [更新日:]
    • ID:122

    固定資産税のための家屋評価について

    固定資産税は、毎年1月1日現在において建物、土地、償却資産を所有している方に課税されている町税です。
    皆様が建物などを新築(増改築を含む)をしたときには、町で家屋評価を実施して固定資資産税を算定します。
    建物などを建築された場合は町の税務担当が家屋評価に伺いますのでよろしくお願いします。

    課税算定のあらまし

    固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

    1. 家屋評価等の実施
    2. 税額の算定(評価に基づく課税標準額×税率)
    3. 納税者宛てに納税の通知

    また、建物を建築したり不動産を取得した場合には、固定資産税のほか不動産取得税(県税)が取得時に一度課税されます。
    建物などを建築したり、取り壊した場合は、役場税務係までご連絡ください。
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    お問い合わせ

    南木曽町役場税務会計課税務係

    住所: 長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1

    電話: 0264-57-2001 ファクス: 0264-57-2270

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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