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あしあと
国保の給付
- [更新日:]
- ID:148
国保の給付について
医療機関にかかるとき
国保の自己負担割合は下表のとおりです。
| 年 齢 | 負担割合 | 提示すべき証 |
|---|---|---|
| 就学前の人(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) | 2割 | 保険者証 |
| 70歳以上75歳未満の人 (70歳誕生日翌月(1日生まれは誕生月)から75歳誕生日前日まで) | ・平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方 1割 ・平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方 2割 ・現役並み所得者 3割 ※ | 保険者証 高齢受給者証 |
上記以外の人 | 3割 | 保険者証 |
※同じ世帯の70歳以上75歳未満の被保険者のうち、1人でも町民税の課税所得が145万円以上の方がおられる場合は、現役並み所得者となります。ただし、70歳以上75歳未満の方の収入が383万円未満(2人以上の世帯は520万円未満)の場合は、申請により2割になります。
また、町民税の課税所得が145万円以上で、かつ収入が383万円以上の単身者であって、同一世帯に属する後期高齢者(旧国保被保険者に限る)を含めた収入が520万円未満であれば、申請により2割になります。
高額療養費の支給
医療機関で支払った一部負担金が月額の自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
申請に必要なもの
- 医療機関への支払済領収書(写しも可)
- 振込先の金融機関口座番号
- 世帯主の印鑑(認印)
- 個人番号のわかるもの(個人番号カード等
ご注意
・月の1日から月末までの受診について1ヶ月として計算します。翌月にまたがる場合は、計算は別になります。
・差額ベッド代など保険診療外のものや、食事療養費は計算に含みません。
(入院される場合は「限度額適用認定証」の申請をしてください)
70歳以上75歳未満の非課税世帯および70歳未満の被保険者が入院される場合に、医療機関窓口で「限度額適用認定証」を事前に提示すれば、医療機関での保険診療分の支払いが月額の自己負担限度額までとなります。
○月額の自己負担限度額
《70歳未満の人の場合》

《70歳以上75歳未満の人の場合》

療養費の支給
次のような場合には、いったん医療費を全額医療機関に支払って、あとで必要な書類を添えて申請してください。
保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、審査決定された額から自己負担割合分を除いた額が払い戻しされます。
| こんなとき | 申請に必要なもの | |
|---|---|---|
| 診療費を全額支払ったとき(旅行中の急病など緊急やむをえない理由で、保険証を使わずに診療をうけたとき) | 診療報酬明細書(写し) 領収書(原本) | ・保険証 ・振込先の 金融機関 口座番号 ・世帯主の印鑑(認印) ・個人番号のわかるもの(個人番号カード等) |
| 医師の指示によりコルセットなど治療用装具を作ったとき | 医師の意見書 装着証明書(コルセットの場合) 領収書(原本) | |
| 生血を輸血したとき | 医師の輸血証明書 領収書(原本) | |
| 医師の同意により、ハリ、灸、マッサージなどの施術をうけたとき (保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります) | 医師の意見書(同意書) 領収書(原本) | |
出産育児一時金の支給
国保の被保険者が出産したときに42万円(産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合には39万円)が支給されます。
原則として、医療保険者から病院などに出産育児一時金を支払う直接支払制度になりました。
手続きは、出産する病院などに直接支払いの利用を申し込むだけです。詳細な手続きに関しては、出産される病院などでご確認ください。なお、42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などに支払いください。42万円未満の場合、その差額は申請により支給されます。
葬祭費の支給
国保の加入者が死亡したとき、葬祭費として30,000円が支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 申請者(葬祭を行った人)の金融機関の口座番号
- 認印
医療費の支払いが困難な方は
災害や失業等により収入が著しく減少した場合には、医療機関に支払う一部負担金を短期間に限り減免または徴収を猶予する制度があります。
詳しくは問い合わせてください。
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南木曽町役場 住民課
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