ここから本文です
あしあと
建設工事等における現場代理人の常駐義務緩和に係る取扱いの改定について(令和8年2月1日適用)
- [更新日:]
- ID:302
建設工事等における現場代理人の常駐義務緩和に係る取扱いの改定についてのご案内(令和8年2月1日適用)
建設工事等における現場代理人の常駐義務緩和の要件、現場代理人の兼務の要件および事務処理について改定しましたのでお知らせいたします。
現場代理人が兼務することができる金額要件を2,500万円未満から、4,500万円未満に変更します。
また、その他変更もありますので、下記資料をご確認ください。
※現場代理人、主任技術者または監理技術者を配置することができない場合は、入札に参加することができませんのでご注意ください。
お問い合わせ
南木曽町役場もっと元気に戦略室元気なまちづくり係
住所: 長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1
電話: 0264-57-2001 ファクス: 0264-57-2270
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

