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南木曽町役場

歴史とひのきの薫る里

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あしあと

    特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について

    • [更新日:]
    • ID:452

    令和7年4月1日から、「特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理および難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、特定技能外国人の受入機関に対し、次のことが規定されました。

    ・「事業所の所在地」および「当該外国人の住居地が属する市区町村」に 協力確認書 を提出すること

    ・地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策に対し、必要な協力をすること

    ・1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること

    上記に伴い、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主)は、次のいずれかの時点において、「事業所の所在地」および「当該外国人の住居地」の属する市区町村に協力確認書の提出をお願いいたします。

    • はじめて特手技能外国人を受け入れる場合

    当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

    • 既に特定技能外国人を受け入れている場合

    施行期日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

    提出様式

    ※既に協力確認書を提出済みの事業所で、新たに他の特定技能外国人を受け入れる際は、再提出は不要です。ただし、特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関の所在地や担当者連絡先等に変更が生じた場合には再提出が必要になります。また、特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合にも、転出先の市区町村に対して協力確認書の提出が必要になります。(帰国についての連絡は不要です)

    ※ご提出いただいた内容を踏まえ、町の多文化共生施策(アンケート調査、各種情報の周知等)へのご協力をお願いすることがあります。また、必要に応じて、庁内の関係部署等と情報を共有することがあります。

    提出方法・提出先

    提出は、郵送、メール、窓口持参(役場2階 もっと元気に戦略室)のいずれかの方法でお願いいたします。

    <提出先>

    南木曽町役場 もっと元気に戦略室元気なまちづくり係

    住所:〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1

    メールアドレス:genki-senryaku@town.nagiso.lg.jp

     

    ◆制度に関する詳しくは出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。
    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(別ウインドウで開く)<外部リンク>

    Q&Aページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>

    お問い合わせ

    南木曽町役場もっと元気に戦略室元気なまちづくり係

    住所: 長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1

    電話: 0264-57-2001 ファクス: 0264-57-2270

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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