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あしあと
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
- [更新日:]
- ID:481
改正の目的
民法等改正により、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する見直しが行われ、令和8年4月1日から施行されました。
親の責務に関するルールの明確化
・父母が親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
・父母は、こどもの心身の健全な発達のため、こどもを養育する責務を負います。こどもの意見に耳を傾け、その人格を尊重しなければなりません。
・父母は、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同水準の生活を維持することができなければなりません。
・父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
(DVや虐待から避難するために必要な場合などはこれらのルールにあてはまりません。)
親権に関するルールの見直し
・父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになりました。これまでは、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、改正により共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできます。
・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。なお、虐待やDVのおそれがあると認められるときは、必ず単独親権の定めをすることとされています。
・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
養育費の支払確保に向けた見直し
・養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。
・養育費の取り決めがない場合にも暫定的な養育費(法廷養育費)を請求できる制度が新設されました。
・そのほか養育費に関する裁判手続きの利便性が向上しました。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続き中に親子交流の試行的実施に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居中の場合の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母など)とこどもの交流に関するルールが設けられています。
財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。また、財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上しました。
養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、だれが親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。
もっと詳しく知りたい方はこちらをごらんください
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