ここから本文です
あしあと
南木曽町危険空家等除却費補助制度のご案内
- [更新日:]
- ID:507
補助金の概要
老朽化した空き家は、屋根や外壁の落下、建物の倒壊、近隣への危険、景観や生活環境の悪化などの原因となることがあります。
南木曽町では、倒壊のおそれのある危険空家等の除却費用の一部を補助しています。
補助金額
除却費用の2分の1 (上限50万円)
対象となる建物
町内にある空家のうち町が調査し「危険空家等」と認定(空き家対策協議会)した建物で、以下のいずれにも該当するもの
※「危険空家等」空家等対策特別措置法第2条第2項に規定する特定空家をいう。
・ 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること
・ 法第22条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと
・ 個人が所有するものであること
・ 所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと
・ 故意に破損させたものでないこと
・ 文化財保護法の規定により指定されていないこと
【危険空家の判定基準(PDF形式、141.99KB)】←こちらをクリックして確認ください。
※危険空家に該当しないと思う場合は、空家バンクへの登録をご検討ください。
対象となる費用
〇建物本体の解体 〇基礎撤去 〇敷地内ブロック塀の撤去 〇廃材処分
〇仮設足場
対象外となる費用
×家財処分 ×倉庫のみの解体 ×舗装・浄化槽撤去 ×建物の一部のみの
ご利用いただける方
・所有者
・相続人
・共有の場合は共有者全員の同意を得た方
・町税の滞納がない方
申請の流れ
危険空家等除却補助金は事前申請式となっております。
活用希望のある方は下記「申請の流れ」をご確認いただき、南木曽町役場もっと元気に戦略室までご相談ください。
注 意 点
(1)すべての空き家が対象ではありません(対象の制限) 本補助金は、通常の空き家解体工事すべてに使えるものではありません。
「倒壊の危険性が著しく高い状態にある空き家(特定空家等)」として、町が事前に認定した建物のみが対象となります。
(2)「交付決定前」の工事着手は一律対象外です(着工時期の厳守) 必ず、町から「交付決定通知書」が届いた後に工事を着手(足場設置等を含む)して
ください。交付決定前に着工された工事は、理由を問わず補助金の交付ができなくなりますのでご注意ください。
(3)一部のみの解体や、家財処分は対象外です 敷地内の建築物を「すべて(全部)除却」する工事が対象です。建物の一部だけを残す工事、倉庫・車庫のみの
解体、または家財道具の処分費用などは補助対象経費に含めることができません。
お問い合わせ
南木曽町役場もっと元気に戦略室元気なまちづくり係
住所: 長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1
電話: 0264-57-2001 ファクス: 0264-57-2270
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

