入札制度の改正(前金、中間前金払い)について
〇入札制度の改正について
入札制度について令和元年(2019年)6月1日より以下のとおり改正を行います。
1、前金払及び中間前金払について(請負代金50万円以上の工事)
(1)前金払いについて
上限額(1億円)を撤廃します。
(2)中間前金払を導入します
次の要件を満たした場合、契約金額の2割を上限として中間前金払いを行います。
・前金払を行っていること。
・工程の2分の1以上経過していること。
・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事にかかる作業が行われていること。
・出来高が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(3)様式
・南木曽町公共工事の中間前金払に関する取扱要綱
・中間前金払認定請求書
・中間前金払請求書