ここから本文です
あしあと
職員の給与の男女の差異の算出および公表
- [更新日:]
- ID:111
職員の給与の男女の差異の算出および公表について
女性の職業生活におけう活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第21条の規定に基づき、特定事業主は、その事務および事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないこととされています。
町では、関係規定に基づき令和4年度および令和5年度の「職員の給与の男女の差異」を算出し公表します。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

