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あしあと
犬の飼育について
- [更新日:]
- ID:404
犬の登録について
法令により生後91日以上の犬を飼う場合は、生涯1回の登録が義務付けられていますので、役場にて「犬の登録申請書」を記入してください。
また、登録完了後、犬の鑑札が交付されますので、首輪にお付けください。
狂犬病予防注射について
犬の飼い主は狂犬病予防法により、毎年一回、狂犬病予防注射を飼い犬に摂取させることが義務付けられています。注射した犬には注射済票が交付されますので、首輪にお付けください。
南木曽町では春と秋に集合注射を行っております。集合注射の日程は案内ハガキ、回覧、ホームページにてお知らせします。
また、動物病院で予防注射をした場合は、動物病院が発行した「狂犬病予防注射済証」を役場まで持ってきていただき注射済票交付手続きをしてください。
鑑札・注射済票を失くしたときは
鑑札・注射済票を失くしてしまった、壊れた場合は再交付いたします。鑑札の場合は「鑑札の再交付申請書」、注射済票の場合は「注射済票再交付申請書」に必要事項を記入して、役場までご提出ください。
なお、再交付には手数料がかかりますのでご注意ください。
犬の転入・転出について
転入の場合は、犬の転入手続きが必要となります。「犬の登録事項変更届」に必要事項を記入し、役場までご提出ください。また、その際は転入前の市町村から交付されたが鑑札が必要です。新しい鑑札と交換するため、役場までお持ちください。失くされた場合は役場までご相談ください。
転出の場合は、南木曽町での手続きは必要ありませんが、転入先の市町村に南木曽町で交付した鑑札を持参してください。
犬の登録事項の変更について
犬の転入や登録事項の変更(飼い主や住所の変更)がある場合は、手続きが必要です。役場にて「犬の登録事項変更届」を提出してください。
犬が死亡したときは
「犬の死亡届」の提出が必要になりますので、役場にて手続きを行うか、電話での届け出を行なってください。
犬が行方不明になったとき、迷い犬を保護したときは
飼い犬が行方不明になったときは役場、木曽保健福祉事務所までご連絡ください。また、行方不明になったときのために首輪等へ飼い主の連絡先がわかるものをつけましょう。
迷い犬を見つけた、保護したときは役場、木曽保健福祉事務所までご連絡ください。連絡するときに犬の特徴や見つけた時の状況をお教えください。
犬が飼えなくなったときは
木曽保健福祉事務所までご連絡ください。
犬が人を咬んだとき、犬に咬まれたときは
事故後直ちに被害者を病院等医療機関で医師の診察を受けさせてください。その後、木曽保健福祉事務所までご連絡ください。
犬の飼い主は、「飼犬咬傷届け」を提出する義務があります。木曽保健福祉事務所へ提出してください。
各種届出様式
申請書の様式はこちらからもダウンロードできます。
手数料・費用
| 種別 | 料金 |
|---|---|
| 犬の登録(登録手数料) | 3000円 |
| 狂犬病予防注射料(町集合注射) | 3050円 |
| 注射済票交付手数料 | 550円 |
| 鑑札の再交付手数料 | 1600円 |
| 注射済票の再交付手数料 | 340円 |
※上記は、1頭あたりの費用です。
よくある質問
Q.人から犬をもらった場合は、どうすればいいですか?
A:すでに登録がされた犬の場合は、犬の登録事項の変更をお願いします。
まだ登録がされていない犬の場合は、新規登録となります。
Q.ペットショップで登録がされていた犬を買った場合は、どうすればいいですか?
A:登録されている犬になりますので、犬の登録事項変更となります。
ペットショップからもらった鑑札を持って、役場にて手続きをしてください。
Q.元の飼い主が分からない犬を引き取った場合は、どうすればいいですか?
A:元の飼い主が分からない場合は登録がされているか確認ができない為、新規登録となります。
Q.犬が亡くなっているが、注射案内のハガキが届きました。どうすればいいですか?
A:犬の死亡届が出ていない場合、犬の登録は残るため注射案内のハガキが送付されます。
死亡届を役場までご堤出ください。
Q.犬が高齢・病気でも、狂犬病予防注射は必要ですか?
A:犬の体調によっては、予防注射の猶予となりますので最寄りの獣医さんにご相談ください。
猶予の診断を受けた場合、獣医さんから狂犬病注射猶予証明書が発行されますので、役場までご提出ください。
Q.ペットの火葬はどこでできますか?
民間のペット霊園等でペットの火葬を承っております。
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