南木曽町ではUIJターン就業・創業移住支援事業を行っています
町では、東京圏、愛知県又は大阪府から南木曽町へUIJターンで移住し、起業や就業する方への応援事業として、南木曽町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。
制度の概要
目的
町内企業などの担い手不足の解消、および、地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、三大都市圏のうち転入超過となっている都府県から町内に移住した者に対して、県と市町村が共同して移住支援金を支給することにより、UIJターンによる就業及び創業者の創出を図る。
対象要件
【移住などに関する要件】 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
【移住元に関する要件】 (ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、かつ東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)をしていたこと。 ※住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、就労をしていた場合に限ります。 (当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることができる。) ※東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。
【移住先に関する要件】 ※次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 (ア) 移住支援金に係る県及び町の要綱が施行された後に移住したこと。 (イ) 移住支援金の交付申請が、移住後1年以内の期間になされたものであること。 (ウ) 町内に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
【その他の要件】 ※次に係る事項のいずれにも該当すること。 (ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。 (ウ) その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
|
【就業に関する要件】 次に掲げる(A)から(D)までのいずれかに該当すること。
【(A)一般】 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。 イ 就業先として、マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。 ウ 就業者が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと。 エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、移住支援金の交付申請時に当該企業等に就業していること。 オ イの企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 カ 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【(B)専門人材】 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に就業していること。 ウ 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
【(C)テレワーカー】 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。 イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと
【(D)関係人口】 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 ア 町長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの (ア) 町に通学、通勤又は居住をしたことがある者 (イ) 町にふるさと納税をしたことがある者 (ウ) 町で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者 (エ) 町で地域活動に参画したことがある者 (オ) 長野県又は町の移住施策に参画したことがある者 (カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、町長が特に認める者 イ 次のいずれかに該当する企業に就業している者 (ア) 次に掲げるマッチングサイトの対象企業等の登録要件のいずれにも該当する企業等 a 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。 b 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額が概ね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、当該企業の所在する市町村の長の推薦に基づき県知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。 c みなし大企業(次のいずれかに該当する法人をいう。)ではないこと。ただし、bの括弧書きの規定により県知事が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定に当たり資本金10億円以上でないものとみなす。 (a) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人 (b) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人 (c) 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人 d 本店、支店又は事業所所在地が長野県内にある法人等であること。 e 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号) 山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律63号) 又は小笠原諸島振興開発特別処置(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市長村(政令指定都市を除く。)をいう。) 以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合 に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。 f 雇用保健の適用事業主であること。 g 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。 h 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。 i 長野県税の未納がないこと。 (イ) 長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業 ウ 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者 (ア) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。 (イ) 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。 (ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。 (エ) 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 (オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
|
【創業に関する要件】 ※県の定める要綱による
長野県が実施する創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。
|
支援金額
◎単身の世帯・・・・・最大60万円
◎2人以上の世帯・・・・・最大100万円
18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき30万を加算する。
申請手続きの流れ
南木曽町に転入してから3か月後~1年以内に、以下の書類を町長に提出してください。・移住支援金交付申請書兼実績報告(様式第1号)・就業証明書(様式第2号)・添付資料など
要綱・様式
◎要綱
南木曽町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱 (216kbyte)
◎様式
移住支援金交付対象者登録申請書(様式第1号) (81kbyte)
[添付書類]
(1) 移住支援金に関する個人情報の取扱い(様式第1号の2) (29kbyte)
移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の3) (35kbyte)
(2) 就業(A一般、B専門人材)の場合:就業先が交付した就業証明書(様式第2号 (41kbyte))
就業(Cテレワーカー)の場合:就業先が交付した就業証明書(様式第2号) (38kbyte)
D関係人口の場合のみ:就業先が交付した要件証明書(様式第2号の3) (41kbyte)
創業の場合:創業支援金交付決定通知書
(3) 通算5年以上在住の証明書類
(戸籍の附票の写し、住民票の写し等。世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること)
(4) 通算5年以上就労の証明書類
ア 雇用保険の被保険者として雇用されていた者
(ア) 移住元で就業していた企業等の退職証明書等
(イ) 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等)
イ 法人経営者又は個人事業主であった者
(ア) 開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類
(イ)個人事業等の納税証明書その他移住元での事業所開設期間を確認できる書類
移住支援金の返還
移住支援金の交付を受けた者が以下の要件に該当する場合には、次の返還区分に応じて移住支援金の全額又は半額を返還するものとする。
ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があると町長が認めた場合、またはその者が引き続き町外に住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたときは、この限りではない。
◎全額返還
・偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
・移住支援金の申請日から、町外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
・創業支援金の交付決定を取り消された場合
◎半額返還
・移住支援金の申請日から、町外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
参考URL
事業について、長野県のホームページもご参照ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/20190401.html
町内事業者の方へ
県では、移住支援金の支給対象となる求人を掲載するマッチングサイトが令和元年8月5日に開設され、マッチングサイトへの登録企業などを随時募集しています。
(長野県ホームページ https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/matchingsite.html)
町でも、マッチングサイトに求人広告を掲載する町内企業などを随時募集しています。詳しくは、こちらのページをご確認ください。
お問い合わせ
南木曽町役場もっと元気に戦略室
〒399-5301
長野県木曽郡南木曽町読書3668-1
電話 0264-57-2001
FAX 0264-57-2270
メール info@town.nagiso.nagano.jp