1. 南木曽商工会に加入している者
2. 町税等滞納がない者、転入者にあっては旧住所地の市区町村税等についても滞納がない者
3. 南木曽町内に事業所を設置、又は設置しようとする者
4. 商工会が実施する創業相談指導を受け又は受ける予定であり、適切な事業計画を有し、創業の日から5年以上継続して営業できるもの
5. 個人の場合は、創業の日から5年以上南木曽町に居住し住所を有する者
6. 法人の場合は、創業の日から5年以上南木曽町で法人登記が行われること
7. 営業に必要な許可等が取得されている者又はその旨が確実な者
8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法令(昭和23年法律122号)に定める風俗営業を行う者ではないこと
9. チェーンストア及びフランチャイズ形式等による事業でないこと
10. 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でない者
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