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あしあと
創業支援補助金のご案内
- [更新日:]
- ID:203
創業支援補助金ご案内
対象者
- 南木曽商工会に加入している者
- 町税等滞納がない者、転入者にあっては旧住所地の市区町村税等についても滞納がない者
- 南木曽町内に事業所を設置、または設置しようとする者
- 商工会が実施する創業相談指導を受けまたは受ける予定であり、適切な事業計画を有し、創業の日から5年以上継続して営業できるもの
- 個人の場合は、創業の日から5年以上南木曽町に居住し住所を有する者
- 法人の場合は、創業の日から5年以上南木曽町で法人登記が行われること
- 営業に必要な許可等が取得されている者またはその旨が確実な者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法令(昭和23年法律122号)に定める風俗営業を行う者ではないこと
- チェーンストアおよびフランチャイズ形式等による事業でないこと
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者
町内の産業振興、地域経済の活性化および雇用の創出を図るために、町内創業する方への補助を行います。
補助対象事業
1.事務所等開設支援事業
創業を目的として、事務所等の改修、設備・備品の購入等の開設に係る事業
2.経営支援事業
創業を目的として事業を実施する事業者が、市場調査・販売促進等経営の安定に向けて行う事業
補助対象経費
対象経費は補助金交付決定年度に創業支援に要した経費(税抜)です。
- 設備、備品購入費(消耗品を除く)
- 経営指導に係る経費
- 市場調査費
- 町長が認めた経費
※詳しい内容は、南木曽町創業支援補助金ご案内をご覧ください
補助率
対象経費 4分の3 (限度額 50万円)
申請方法
・申請先:南木曽町 産業観光課 商工観光係
申請書類
・南木曽町創業支援事業補助金交付申請書一式
・創業計画または収支計画
・許認可を伴う業種であれば許可証の写しまたは許認可申請書の写し
・町税等の滞納がない旨の証明書
・5年以上事業を継続することおよび暴力団関係者でない旨の誓約書(様式1号-2)
・住民票の写し(申請者が個人の場合に限る)
・契約書、見積書等、積算根拠がわかる書類および、設計図書またはカタログ
・商工会が行う特定創業支援等事業による個別指導を受けたことの証明書
・法人登記事項証明書または税務署へ提出した開業届の写し
・そのほか町長が認める書類
※上記内容詳しくは、要綱・様式等をご覧ください。
要綱・様式等
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