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あしあと
南木曽町結婚祝金
- [更新日:]
- ID:11
南木曽町では結婚祝金を交付しています(婚姻後3年経過時まで)
南木曽町結婚祝金交付事業
町では、南木曽町に住民登録をし、居住する夫婦に対し、結婚を祝福するとともに、定住と若年層への経済的支援に資するため、婚姻後に結婚祝金を交付します。
※令和7年度の申請締切は令和8年3月31日火曜日必着となりますのでご注意ください。
※申請期間は、婚姻日から当該年度3月末までとなります。
※婚姻日前に申請をいただいても、再度申請いただくことになりますので、ご注意ください。
対象者
この祝金の交付を受けることができる世帯は、平成30年4月1日以降に婚姻届を提出した者で、次の各号のいずれにも該当する者とします。
(1) 婚姻届が受理された日から起算して3年以内、かつ申請時に、夫婦のうちいずれか一方が住民基本台帳法(昭和42年法律81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 夫婦のうちいずれか一方が、本町の住民基本台帳に記載され、引き続き3年以上、本町に居住する意思を有すること。
(3) 交付を受ける年度ごとの申請時に、夫婦のうちいずれか一方の年齢が50歳以下であること。
(4) 過去において、夫婦のうちいずれか一方が、本結婚祝金の交付を受けたことがないこと。
(5) 夫婦双方が町税等の滞納がないこと。
(6) 夫婦双方が南木曽町暴力団排除条例(平成23年南木曽町条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。
※祝金は、上記に全て該当し、かつ町長が必要と認めた者に支給します。
補助金額
1組の夫婦に交付する祝金の額は、なぎそ・おたのしみカード会発行の商品券により以下の金額を交付します。
(1) 婚姻時 50,000円
(2) 婚姻後1年経過時 50,000円
(3) 婚姻後2年経過時 50,000円
(4) 婚姻後3年経過時 50,000円
※申請時もしくは交付時において、夫婦のうちいずれか一方が本町の住民基本台帳に記載されていない場合は、上記額に1/2を乗じた額を交付します。
※令和3年3月31日以前の期間においては、交付対象外とします。
申請方法
婚姻届出日以降、かつ交付を受ける年度ごとに南木曽町結婚祝金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して、役場担当係まで提出してください。
(注意)夫婦のうち、いずれか一方の住民登録が南木曽町外の場合、戸籍謄本の添付が必要となりますのでお気を付けください。
申請期限
令和7年度の申請締切は令和8年3月31日火曜日必着
要綱・様式等
要綱・様式等のダウンロード
お問い合わせ
南木曽町役場もっと元気に戦略室元気なまちづくり係
住所: 長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1
電話: 0264-57-2001 ファクス: 0264-57-2270
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